2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
この二枚目のところに、ももかちゃんという女の子の写真ですけれども、大体が生まれたときに呼吸をしていないということで、それは母胎にいるときから今の医療ではわかるんですね。ですから、生まれたときにすぐ気管切開をして人工呼吸器をつけるという処置を施すんです。そういう子供たちが、今、日本全体で一万九千人から二万人弱存在をしています。
この二枚目のところに、ももかちゃんという女の子の写真ですけれども、大体が生まれたときに呼吸をしていないということで、それは母胎にいるときから今の医療ではわかるんですね。ですから、生まれたときにすぐ気管切開をして人工呼吸器をつけるという処置を施すんです。そういう子供たちが、今、日本全体で一万九千人から二万人弱存在をしています。
やっぱり、普通に考えていただいたら分かると思うんですけれども、赤ちゃん、まだ目が見えないうちはどういう反応かというのは、それでも母胎で十か月過ごしているわけなので、親から離れるというのは相当なストレスだと思いますけれども、二歳にもなれば、もう人見知りしますよね。
四月二十二日、内閣府の生命倫理調査会におきまして、赤ちゃんを得るために遺伝子改変をした受精卵を母胎に戻すことは法律で禁止する一方、受精卵を使って遺伝子改変を伴う疾患などの研究そのものは容認という方向が示されました。全世界が注目している重要な未来を決める事柄だということを認識しております。
これについて、これまでは、臍帯血バンクというものがございまして、これをよく、ボランティアの女性の方々が、出産したばかりの母胎の方から臍帯血を運んでいるということがございましたが、このたび、造血幹細胞推進法というものが成立をいたしまして、いわゆる研究目的でこの臍帯血が使えるように、しっかりと法律で明記されたわけでございます。
胎児は母親の母胎内にあってまだ出生していない状態でございますけれども、民法は、胎児であっても次の場合に限り生まれたものとみなしております。これは民法第八百八十六条、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」とされているわけでございます。 例えばここで、法律婚の妻が妊娠中に夫が亡くなった場合、胎児も遺産相続の対象になります。
このため、平成二十四年度予算案でも、周産期母子医療センターの母胎・胎児集中治療室などの運営費に対する補助などを計上いたしまして、周産期医療の充実を図っています。 また、平成二十四年度の診療報酬改定でも、これは診療科の偏在ということも関係していると思いますが、リスクの高いお産を行う妊産婦の入院の評価、この充実を行わせていただいています。
○衆議院議員(山内康一君) 私はまだ子供がいないんですけれども、人は母胎から出てきた時点において誕生するものではないかなというふうに思っております。
私は、やはり遺伝的関係を別にオールマイティーにするつもりはないけど、それでもやっぱり生命の萌芽というのは出産ではないんで、生命の萌芽というのはやっぱり母胎から生ずる卵子が刺激を受けて分裂をしていってそして胎児になって出産してくるという、その受精卵というのが生命の萌芽だと、これがあるから受精卵についていろんな今悩ましい問題を我々抱えてきているわけですね。
しかし、二〇〇一年の文書質問に対する森内閣の答弁は、胎児標本について、旧優生保護法の規定に基づき、人工妊娠中絶が行われていた、母胎外に排出された胎児の標本が、ハンセン病の医学に関する研究に使用されるために保管されていたとしています。これは、今局長が答弁された検証会報告書にも反するわけですね。この森内閣の見解は撤回されますか。してください。
○副大臣(河野太郎君) 母親の承諾を受けないで堕胎行為をしたと認めている場合には不同意堕胎罪が成立する場合がございますが、このような行為が母胎の危機を回避するなどの治療目的から行われた場合は、刑法三十七条一項の緊急避難の規定により違法性が阻却され、犯罪が成立しない場合があると思われます。
正に南野法務大臣、刑務所というのは母胎、つきへんに台の胎、そういう思い、それも一つの見識だろうと思いますが、現実はしかし苦しいですよ。それはもう刑務官の今の状況など、私どもも参考人にも来ていただいて、山本譲司さんが刑務所の中の実態について赤裸々な話もされました。現実は苦しい。しかし、その苦しい現実の中に何か一筋の光がなきゃいけないということだろうと思うんですね。
ところが、私たちの体を考えてみますと、これは、一番最初、母胎内にあったときには、受精卵一個の細胞から出発しているわけです。一個の細胞から出発して六十兆の細胞になっている。実は、三十数億年かけて生物が一つのDNAのタイプから億を超える種にまで分化しているということと非常によく似ている部分があるわけですね。
○大塚政府参考人 御指摘ございましたように、不妊治療と言われるものは、幾つか種類といいましょうか、範囲があるわけでございますが、母胎の異常に起因するような場合につきましては、これは当然保険の対象になっておるわけでございます。
その基本的考え方は、今水島政務官がおっしゃった考え方に基づいて行われているんだろう、このように思うわけですが、ちょっとおやっと思いますのは、この九つの胚のうち、昨年のあの法律の論議を思い出しますと、九種類のうち四種類については、非常に反社会性が高いということで、胚の母胎への移植を法律で禁止するということになりました。
○政務次官(渡海紀三朗君) 今の先生の質問は、すべての特定胚の母胎への移植を法律で禁止すべきじゃないかという趣旨でございますね、先生の御質問は。
○政務次官(渡海紀三朗君) 政府案は、なるべく簡潔にお答えをいたしますが、母胎移植が禁止されていない特定胚についても、その取り扱いについて指針に従って必要な規制を行っております。これはあくまで指針でございますけれども、またこのような特定胚の取り扱いはヒト胚小委員会の結論と異なるものではございません。 もし必要であれば中身も申し上げますが、よろしゅうございますか。
クローン個体などを産生するためには、人クローン胚などを人または動物の母胎に移植することがどうしても必要になってまいります。したがって、この法案におきましては、個体発生に至る前段階とも言える人クローン胚の母胎への移植を禁止するという措置をとったわけでございます。
○政府参考人(結城章夫君) 法案の第三条で母胎への移植は行ってはならないとなっておりまして、それでもし違反があった場合は処罰されるわけですけれども、その処罰される者は人クローン胚などの母胎への移植という実行行為を行った者ということになります。
と申しますのは、この法案は、結局、一部の特定胚を母胎に移植することだけを禁じ、その前のクローン胚とかキメラ胚とか、そういう胚をつくることを広範に認めております。これはクローン類似研究というのを国が法律でもって認めた世界でも非常に珍しいクローン研究容認法ということになっております。
○結城政府参考人 政府案におきましては、第四条で指針を定めることになっておりまして、この指針の中で、ただいま御指摘のございました三条で禁止されていない五種類の胚については、この法律に基づく指針において母胎への移植を禁止することといたしておりまして、その指針に従わない場合には、今度は一年以下の罰則ということになってまいります。
○結城政府参考人 母胎に移植した場合に十年以下の懲役になりますのは、第三条に列記してございます人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚及びヒト性集合胚の四つでございます。
民主党案において、すべての人の属性を有する胚の母胎、これは動物も含みますが、それへの移植を一律に法律で十年の刑としていることについて、どう考えられるか、刑法学者並びに研究者としての御意見をそれぞれお伺いしたいと思います。
一方、ヒト胚、ヒト受精胚と言っておりますけれども、ヒト受精胚は、そのまま母胎に移植されれば我々と変わりのない人に育つものであり、個体産生の観点からは、ヒト受精胚であることをもって直ちに規制対象に含めることはしておりません。
この委員会での結論を踏まえまして、それを政府の方では法律案にしてまいったわけでございますが、この政府案におきましては、実際に相当程度の反社会性があると生命倫理委員会で判断されました人クローン胚の母胎への移植を法律で禁止する、罰則を伴う法律での禁止ということにする一方で、それほど反社会性を持たないと考えられますヒト胚分割胚及びヒト胚核移植胚、これは先ほどの一卵性双生児を人工的につくるということにつながるわけでございますけれども
また同時に、地域においては救急医療を必要とする未熟児等に対応するため、一般の産科院などから高度な医療機関に母胎や出生児を搬送し、適切な医療を提供する周産期医療ネットワークを整備し、妊娠から出産、小児期に至るまでの高度な医療を提供するための小児医療施設、周産期医療施設を整備することを考えております。これはお手元の資料の九ページ目、十ページ目の資料六、七でございます。